行政書士という職業で働くためにその資格を取得しようと講座を取ろうと考えるのだと思いますが、その講座費用を国が一部援助してくれる制度があるのはご存知でしょうか。
「教育訓練給付金制度」というのですが、この制度についてみなさんはどれくらいご存知ですか?どんな人に給付資格があって、いくら給付が受けられて、どんな方法で給付が受けられるか・・・etc
社会人受験生なら知らないと確実に損ですので、ここに解説します。
教育訓練給金制度とは
教育訓練給金制度とはと言います。中長期的なキャリア形成を支援するための制度で、所管は厚生労働省で、事務手続き等はハローワークが担っています。厚労省HPの該当箇所はこちら。
教育訓練給付制度 | 厚生労働省
制度の種類
この制度は3種類あります。
- 一般教育訓練給付金・・・一定条件を満たす雇用保険の被保険者が教育訓練を修了したときに受けられる給付金
- 特定一般教育訓練給付金・・・一般教育訓練給付対象者が速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する教育訓練を修了したときに受けられる給付金
- 専門実践教育訓練給付金・・・専門的、実践的な教育訓練を修了した者が受けられる給付金
行政書士講座と関係があるのは「一般教育訓練給付金」と「特定一般教育訓練給付金」ですので、この2つについてもっと詳しくお話していくことにします。
(特定)一般教育訓練給付金の受給対象者
それでは当該制度の受給対象者についてです。これは一般教育訓練給付金も特定一般教育訓練給付金も同じです。
- 厚生労働大臣指定の(特定)一般教育訓練を修了した者
- 雇用保険の被保険者
- 雇用保険の被保険者であった者
2と3はorなので「1と2or3」が要件ということになります。また、一般教育訓練指定講座と特定一般教育訓練指定講座は別の講座になりますので、それぞれの指定を受けていなければなりません。2と3について解説します。
「雇用保険の被保険者」とは
雇用されている方は基本的に被保険者になろうかと思います。一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働と4タイプの雇用保険がありますが、被保険者であれば対象になります。
個人事業主や法人役員は対象外になりますのでご注意を。
「雇用保険の被保険者であった者」
「雇用保険の被保険者であった者」とは雇用保険被保険者の時期があった者のことですが、その「時期」が問題ですよね。
教育訓練受講開始日に雇用保険補保険者でなくとも、
- 雇用保険資格喪失日から受講日まで1年以内
- 受給資格期間が3年以上
であれば受給資格ありとなります。2つの要件はandですので2つを満たさなければなりません。
補足しますと、「雇用保険資格喪失日」は離職日の翌日ということになり、「受給資格期間」は就職日から離職日までの期間ですね。図にするとこうです。
給付金額は?
一般教育訓練給付金は学費の20%が給付されます。ただし、縛りがあります。20%給付でも以下の要件が該当すればこちらが適用されます。
- 上限が10万円
- 学費4000円以下の場合は適用外
つまり、100万円の学費だったら20万円給付ではなく10万円、4000円の学費では800円の給付ではなく0、ということになります。
特定一般教育訓練給付金は学費の40%が給付されますが、これも以下の特例が該当した場合はこちらが適用になります。
- 上限が20万円
- 学費4000円以下の場合は適用外
申請の流れは?
給付受けるにはどうすればいいのでしょうか。これは黙っててもお金がもらえるというものでもなく、自分で申請する必要があります。申請方法は指定講座を持っている学校のHPに記載はありますので、実際に講座を取得したらご覧いただいて確認いただきたいのですが、予備知識としてこちらでも説明することにします。まずは必要書類から。
- 学費の領収書
- 修了証明書
- 申請書
学費の領収書
たまに領収書をすぐに捨ててしまう人っていますが、この場合は必ず取っておいてください。学費証明ができないと給付額が確定しませんからね。
念のためですが、講座申込み時に教育訓練旧制度利用する旨の意思表示が必要になります。指定講座であれば、申込み時に何らかの形で意思表示を示す方法が提示されますので必ず意思表示てください。
その上で、申込後に正式な利用申請が行われると思います。通信講座なら書類が送られてきて記入し返信するスタイルだと思います。
修了証明書
修了証明書ですが、予備校各自で「ここまでカリキュラムが消化したら修了」という地点があります。それは最後までかもしれないし、どこかキリの良いところかもしれないし、ここでは一概には言えません。
通信講座なら、郵送されてくることになろうかと思いますので、その証明書も必要書類として添付しましょう。
申請書
この申請書も含め、必要書類すべて予備校が用意してくれる場合もあるようです。その場合は修了証明書と共に領収書・申請書も郵送してくれることになろうかと思います。
ハローワークで申請
用意した3点の必要書類は、居住所を管轄するハローワークで自分で申請することになります。受講終了日の翌日から1か月しか申請期間がありませんので、忘れずに、必ず申請してください。
無事に申請が済めば、一定期間の後に口座に振り込まれることになります。
厚生労働大臣指定講座を知りたい!
教育訓練旧制度の適用には、「厚労大臣指定の講座」の受講が必須です。指定されていない講座を受講しても給付金はもらえません。
ですので、教育訓練給付を講座選びの条件にしている方でしたら、指定講座を狙い撃ちする必要が出てきます。行政書士は講座料金が比較的安いせいか、指定講座はそれほど多くありません。指定講座を持っている予備校でも、お目当ての講座が指定講座かちゃんと確認する必要があります。
指定を受けている講座を持っている予備校をご紹介しておきますので、興味があれば各自ご確認いただければと思います。
まとめ
以上、行政書士講座についての教育訓練給付制度についてでした。
自分が対象者かどうかについてはページ記載通りで間違いありませんが、心配でしたらハローワークにお問い合わせください。ちゃんと調べてくれるはずです。ハローワーク
対象者であればぜひ利用したいですよね。行政書士は、法律資格試験講座の中では比較的安価です。指定講座であれば、なおさら割引があるということ。本当に独学と大差ない費用で、講座を受けることができるようになります。
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